死刑執行

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【速報】死刑執行の「当日告知」の是非問う裁判 「当日告知に基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認」の訴えについて1審に差し戻し 違憲・違法性を改めて大阪地裁で審理

死刑執行の「当日告知」の是非を問う裁判について

日本では、死刑執行が執行当日の1~2時間前に本人に告知される「当日告知」が慣例となっています。この運用に対し、2人の死刑囚が憲法違反であるとして国を訴えた裁判の判決が、2024年4月15日に大阪地裁で言い渡されました。

裁判の背景

現在、日本の死刑執行は法律上の明文規定はなく、法務省の行政運用として「当日告知」が行われています。昭和のある時期までは前日以前の告知が行われていた例もありましたが、具体的にいつから当日告知に統一されたかは明らかにされていません。国は当日告知の理由として、「死刑囚の心情の安定を害さないようにするため」と説明しています。

死刑囚側の主張

訴えを起こした死刑囚側は、当日告知が以下の点で問題があると主張しました。

  • 刑事訴訟法に定められた「刑罰執行への異議申し立ての権利」を行使できず、憲法31条の「適正手続の保障」に反している。
  • 日本が批准している国際人権規約「自由権規約」にも反しており、国際的な人権基準に違反している。
  • アメリカ合衆国では、死刑制度を維持している全ての州で、遅くとも執行数日前の「事前告知」が行われている。
  • 当日告知では、「人間らしく死までどのように過ごすか」「どのように死と向き合うか」を考えて実行する機会が保障されず、「人間の尊厳」を損なっている。

国側の主張

一方、国側は裁判で、当日告知の運用には「本人の心情の安定や円滑な執行の観点から一定の合理性がある」と主張し、請求を退けるよう求めました。

裁判の経緯と判決

一審の大阪地裁は、死刑の執行方法に不服がある場合は刑事裁判で争うべきであり、行政訴訟で争うのは実質的に刑事判決の取り消しを求めることになり許されないと判断し、訴えを不適法として却下しました。しかし、控訴審の大阪高裁は2023年11月17日、一審判決を取り消し、審理を差し戻しました。高裁は、「前日までに告知して適法に執行することはできる」と指摘し、死刑判決そのものを違法とすることにはつながらず、「審理を尽くすべきだ」と判断しました。

国際的な視点

アメリカ合衆国では、連邦政府が死刑を執行する場合、遅くとも20日前に執行を告知することが規定されています。また、死刑制度を維持している全ての州で、遅くとも執行数日前の「事前告知」が行われており、死刑囚が最期の時間をどのように過ごすかを考える機会が保障されています。

今後の展望

この裁判は、日本の死刑制度の運用に一石を投じるものであり、今後の司法判断や制度の見直しに影響を与える可能性があります。国際的な人権基準や他国の事例を参考にしながら、日本の死刑執行の在り方について議論が進むことが期待されます。

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